TEL. 06-4303-5271
〒546-0012 大阪市東住吉区中野3−1−13−3F
A. 育児休業を開始した日の前2年間に、11日以上出勤した日が12ヶ月以上ある場合、1歳誕生日の前々日まで支給 されます。保育所を希望するが入所できない等の要件に該当すれば、1歳6カ月まで延長できる場合もあります。支 給額は、1ヶ月につき休業開始時賃金日額の30日分の5割となり、2ヶ月に1回の申請となります。
※休業開始時賃金日額とは、休業に入る前6ヶ月間の給与の1日単価です。
※育児休業中に、賃金が支払われている場合は、支払い額に応じて調整があります。
例)月給30万円の場合の概算額
30万円×5割×約10か月≒約150万円
A.産前産後休業(出産(予定)日以前42日から出産日後56日の計98日)の間で報酬が出ていない 場合、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷30)の3分の2が支給されます。
例)月給が30万円の場合の概算額
30万÷30×2/3×98日間≒約65万円
※多胎の場合は、(出産(予定)日以前98日から出産日後56日の計154日)となります。
A.
A.
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